キャッシング情報☆延滞☆
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☆延滞☆
延滞とは、契約の際に決められた返済日(約定返済日)までに決められた金額
を返済できずにとどこおることで、民法では履行遅滞と言います。
履行遅滞が成立することによって
1. 履行が遅延したために生じた損害の賠償(遅延賠償)を貸し主は借り主に請求し得る。
a. 債権者は、本来の債務の履行を請求することを妨げない。
b. 遅滞後は、不可抗力による損害についても責任を負う。
通常、債務者が故意・重過失の場合のみ責任を負えばよいとされても、
遅滞後は、軽過失の場合であっても責任を負うとされています
2. 債権が契約から生じた場合、相当の期間を定めて催告し、
それでも履行しない場合は、契約を解除し得る(第541条)
このように民法で決められています。
一方、延滞とは債務不履行として債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)
しないことをいい、
法律学的には「債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと」と表現されています。
その中でも特に、債務者に債務を履行しない点についてのなんらかの原因(帰責事由、という)
があって債務を履行しない場合をさして使われることもあります。
債務者が債務不履行に陥った場合、先に述べたように債権者は契約の解除や損害賠償を
求めることができます。
また債務不履行という言葉はしばしば次の二つの意味で用いられています。
一つは債務を履行しないという客観的な事実状態をいい、
もう一つは債務者の帰責事由による債務不履行をいいます。