キャッシング情報☆貸金業協会・貸金業者☆

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☆貸金業協会☆

貸金業協会とは、貸金業規制法に基づき、都道府県ごとに設立された、貸金業
者のなかで任意に加入した業者を会員とする公益法人です。業務内容は、貸金
業規制法や出資法などの法令を遵守させるための指導や勧告をはじめ、貸金業
務の従事者に対する研修、会員の過剰貸付の防止や債務者等からの苦情の解決
などです。


☆貸金業者☆

貸金業者とは、貸金業規制法に基づいて貸金業者登録を受けて、金銭の貸付な
どの貸金業を営む事業者のことです。

貸金業を行うには、貸金業規制法第3条に基づく国、あるいは都道府県知事への
登録が必要となります。大手貸金業者のように、複数都道府県に営業所を置く場合は
内閣総理大臣(45条の規定で実際には金融庁長官に委任され、最終的な登録業務は
本店所在地の財務局長に再委任されている)、一つの都道府県内に営業所を置く場合
は都道府県知事の登録が必要となります。
登録手続きの実務は、都道府県の貸金業協会を窓口に行われています。

消費者金融業者、事業者金融業者、手形割引業者から、貸付業務を行うクレジットカード
会社
信販会社など業態はさまざまです。