キャッシング情報-☆質権☆
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☆質権
質権とは、債権の担保として債務者から受け取ったもの(不動産や債券など)を、
債務がすべて返済されるまで自分の手元にとどめておき、返済されなかった場合は、
その担保を売り、その代金から返済を受けることができるという権利のことです。
また、質権(しちけん)は、担保物権の一類型であり、民法に規定の典型担保物権(民法342条)
物(質物:不動産でも動産でもよい)を占有し、その物については優先的に弁済を受ける
ことができる。
弁済しなければ債務者は当該物の所有権を失います。この心理的圧迫によって弁済を強制する
ことを留置的効力といいます。
つまり質権とは、債権の担保として物品や権利書などを債権者から預かり、
返済が滞った場合にはそれを処分して弁済にあてることができる権利というこで
質屋が行っているのが質権をとった融資です。
質権は、時計・宝石類などはもちろん、不動産、債権、銀行預金などにも
設定することが可能です。
質にとった物品は、債務者の承諾なしに勝手に使うことはできないが、
不動産の場合にはその性質に従って使用したり、それによって
利益を得ることが可能となっています。
第三者に対してその不動産に対する質権を主張するには登記をする必要があります。