キャッシング情報-☆遅延損害金☆
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☆遅延損害金☆
遅延損害金とは、延滞金のことで返済期日までに返済されず遅延した場合に、
損害賠償として請求される金額のことです。
通常の利息はお金の貸し借りをする時点で取り決めを
しておかなければなりませんが、遅延損害金は仮に取り決めがなくても、
法律上、当然に発生します。しかし、法律上当然に発生はしますが、
あえて借用書の中に「遅延損害金に関する取り決め」をすることもできます。
上限金利は、期日までに返済が行われなかった場合は29.2%、
割賦販売などの遅延損害金(割増金利)の上限は年6%と割賦販売法で定められています。