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☆ノンバンク(貸金業)☆

法的には
貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)第二条第一項に於いて、次のように定義されている。

この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介
(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法
によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で
業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

  • 国又は地方公共団体が行うもの
  • 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
  • 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
  • 事業者がその従業者に対して行うもの
  • 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

別名「貸金業」ともいい、融資は行うが預金の受け入れはしない金融機関のことを言う。

資金調達は銀行からの借り入れや他の金融市場(社債や増資など)で行う。

事業には、貸金業規制法に基づく国(財務局)あるいは都道府県への登録が
必要となる。登録先は大手業者のように、複数都道府県に営業所を置く場合は
本店所在地の財務局長、一つの都道府県内に営業所を置く場合は都道府県知事
(兵庫県は本店所在地の県民局長)であるが、営業所設置都道府県以外での
営業活動を禁止していないため、東京都知事登録でありながら他県にも営業活動を
広げている例が多い。

業態としては、次のようなものが上げられる。

  • 消費者金融(通称「サラ金」)
  • 事業者金融(通称「商工ローン」あるいは手形割引業者)
  • クレジットカード
  • リース
  • 抵当証券業

なお、質屋(質店)も、担保(質草)を取って金銭を貸し付ける業態であるが、
貸金業規制法ではなく「質屋営業法」に基づく業態のため、財務局や都道府県ではなく、
警察(公安委員会)の許可・監督下にある。